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その他

患者様へのご案内(保険医療機関における書面掲示)

明細書について

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。

一般名での処方について

厚生労働省の指示により、薬局において円滑にお薬が受け取れるように、後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方しております。

医療情報の活用について

当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。

外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算について

患者さんの安心できる医療を提供するため、診療報酬改定に関連して、当院は厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、令和7年4月より発熱患者等対応加算を算定させていただきます。

外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保健医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合、受診されたお一人につき月1回に限り6点を算定します。

発熱患者等対応加算は外来感染対策向上加算の届出医療機関において、適切な感染防止対策を講じた上で、発熱、呼吸器症状、発疹、消化器症状、その他感染症を疑わせる症状を呈する患者さんに対して診療を行った場合に、初診または再診を行った場合に月1回20点を算定します。
 
当院は愛知県の指定を受けている「第二種協定指定医療機関」「発熱等外来対応医療機関」です。

医療DX推進体制整備加算について

当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴う医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。

・オンライン請求

・オンライン資格確認

・電子資格確認を利用して取得した診療情報の活用

・電子処方せんの発行(整備中) 

・電子カルテ情報共有サービスの活用(整備中)

・マイナンバーカードの健康保険証利用についての周知・掲示

・医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載

上記の体制により、初診料の算定時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り8点を算定します。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(令和6年10月より)

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)が、患者さんの自己負担となります。2024(令和6)年10月から開始されます。

・「特別の料金(選定療養)」は院外処方の場合、薬局でのお支払いとなります。

・「特別の料金(選定療養)」は保険給付ではないため、公費も適応にはなりません

一般名処方加算について

後発医薬品がある医薬品について、商品名に代えて有効成分の名前で処方した場合に算定されます。
処方されたお薬のうち、後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合には9点、1品目でも一般処方されている場合には7点を処方箋の交付1回につきそれぞれ処方箋料に加算いたします。

医療情報取得加算について

当院では医療情報取得加算について以下の通り対応を行い、薬剤情報、特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています

・受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います

上記の体制により、国が定めた診療報酬算定要件に従い、初診時1点、再診時1点(3ヶ月に1回)の診療報酬点数を算定します。

時間外対応加算3について

当院では「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、当院を継続的に受診されている方に対して、診療時間外に問い合わせがある場合に対応できるよう、「時間外対応加算3」という施設基準を整えております。
 
時間外の診療体制は下記のとおりです。
 
1)月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の各18時から22時まで
 
竹内医院 時間外専用電話番号は院内に掲示しております。
診療時間外には留守番電話に接続、翌診療日に対応させていただいております。
 
2)夜間、休診日、休日等、不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください。
 
春日井市休日・平日夜間急病診療所(総合保健医療センター)
所在地 鷹来町1-1-1
電話番号 0568-84-3060
 
愛知県救急医療情報センター
電話番号 0568-81-1133
 
このような取り組みから、再診時に1回につき「時間外対応加算3(3点)」を算定させていただきます。
時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての方が対象であり、日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

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